事業を始めるにあたり、個人事業主ではなく「株式会社」という形でスタートしたいと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、いざ会社を作ろうと思っても、何から手をつけていいのか、どのような手続きが必要なのか分からず、不安に感じてしまうかもしれません。
また、どれくらいの費用や期間がかかるのかも気になるところでしょう。
そこで今回は、これから株式会社を設立しようと考えている方に向けて、設立までの具体的な手順や、事前に準備しておくべきものについてご紹介します。
株式会社の作り方はどのような手順で進める?
会社概要の決定から登記申請まで6つの手順で進めます
株式会社の設立は、法務局へ登記申請をすることで完了しますが、そこに至るまでにはいくつかの手順を踏む必要があります。
大まかな流れは以下の6つのステップです。
・1.会社概要の決定
まずは、会社の基本となる情報を決めます。
商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金の額、役員構成など、会社の憲法ともいえる「定款」に記載する重要事項を決定します。
将来行う可能性のある事業も事業目的に含めておくと、後々の変更手続きの手間が省けます。
・2.会社用の印鑑の作成
法務局に登録する会社の代表印(実印)を作成します。
登記申請時に必要になるため、早めに準備しておきましょう。
あわせて、銀行印や角印なども作っておくと、設立後の会社運営がスムーズになります。
・3.定款の作成
ステップ1で決めた会社概要をもとに、会社のルールブックである「定款」を作成します。
定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があり、不備があると無効になってしまうため注意が必要です。
・4.定款の認証
作成した定款を、公証役場で認証してもらいます。
これは、定款の内容が法的に正しく作成されていることを公証人に証明してもらう手続きです。
なお、合同会社の場合はこの認証手続きは不要です。
・5.資本金の払い込み
定款の認証が終わったら、発起人(会社設立の手続きを行う人)個人の銀行口座に資本金を振り込みます。
この時点ではまだ法人口座は作れないため、個人口座を使用します。
振り込みが完了したら、通帳のコピーなどをとり、払い込みがあったことを証明する書類を作成します。
・6.登記申請
すべての準備が整ったら、本店所在地を管轄する法務局に会社設立の登記申請を行います。
この登記申請日が会社の設立日となります。
書類に不備がなければ、申請から1週間〜10日ほどで登記が完了します。
登記完了後に税務署や社会保険などの手続きが必要です
法務局での登記が完了すれば会社は設立されますが、事業を開始するためには、その後にも各行政機関への届け出が必要です。
主な手続きは以下の通りです。
・税務署への届け出
「法人設立届出書」などを提出します。
青色申告を希望する場合は、あわせて申請が必要です。
・都道府県税事務所、市町村役場への届け出
税務署と同様に、法人設立の届け出を行います。
・年金事務所での手続き
健康保険や厚生年金保険といった社会保険の加入手続きを行います。
社長1人の会社でも加入義務があります。
・労働基準監督署、ハローワークでの手続き
従業員を1人でも雇用する場合は、労働保険の加入手続きが必要です。
これらの手続きには提出期限が設けられているものも多いため、登記が完了したら速やかに行いましょう。
設立完了まで最短でも2週間程度の期間を見込みましょう
会社設立に必要な期間は、準備を始めてから登記が完了するまで、最短でも2週間程度はかかると考えておきましょう。
書類の準備や会社印の作成、定款の認証といった登記申請前のステップにも時間がかかります。
特に定款の作成は内容を慎重に決める必要があり、時間がかかりがちな部分です。
また、法務局での登記手続き自体も1週間から10日ほど要します。
もし特定の日を会社設立日にしたい場合は、その日に登記申請ができるよう、スケジュールを逆算して計画的に準備を進めることが大切です。

株式会社の設立には何が必要?
法定費用と諸費用を合わせ最低20万円以上かかります
株式会社を設立するには、資本金とは別に、手続きのための費用がかかります。
必ず発生する「法定費用」だけでも、合計で20万円以上が必要です。
・定款認証手数料
約5万円
・定款に貼付する収入印紙代
4万円(紙の定款の場合)
・登録免許税
資本金の額の0.7%、または15万円のいずれか高い方(最低15万円)
これだけで合計24万円になります。
この他に、会社の実印作成費用(数千円〜数万円)、発起人個人の印鑑証明書の取得費用などがかかります。
もし手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途その手数料も必要です。
電子定款を利用すれば収入印紙代4万円が不要です
設立費用を少しでも抑えたい場合におすすめなのが「電子定款」の活用です。
定款を紙ではなくPDFなどの電子データで作成し、オンラインで認証を受ける方法です。
この電子定款を利用すると、紙の定款で必要だった4万円の収入印紙が不要になります。
これは大きなメリットといえるでしょう。
ただし、電子定款の作成には専用のICカードリーダーライタやソフトが必要になるため、個人で対応するのは少しハードルが高いかもしれません。
最近では、比較的安価で電子定款の作成を代行してくれる会社設立支援サービスも増えているので、活用を検討してみるのも一つの手です。
定款や登記申請書など10種類以上の書類を準備します
会社設立の登記申請時には、非常に多くの書類を準備する必要があります。
代表的なものは以下の通りです。
・設立登記申請書
・登録免許税納付用台紙(収入印紙を貼付)
・定款
・発起人の決定書
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書
・取締役全員の印鑑証明書
・資本金の払込証明書
・印鑑届出書
・登記すべき事項を記録したCD-Rなど
会社の機関設計(取締役会を設置するかどうかなど)によって必要書類は変わってきますが、少なくとも10種類以上の書類を不備なく揃える必要があります。
これらの書類を一つひとつ手作業で作成するのは大変な作業ですが、設立支援サービスなどを利用すると、必要事項を入力するだけでこれらの書類を自動で作成できる場合もあります。

まとめ
株式会社の設立は、会社概要の決定から始まり、定款の作成・認証、資本金の払い込み、そして法務局への登記申請という流れで進みます。
設立後も税務署や社会保険事務所への届け出が必要で、計画的に進めなければなりません。
費用は法定費用だけで最低20万円以上、期間は最短でも2週間程度を見込んでおくとよいでしょう。
費用を抑えるポイントは、4万円の収入印紙が不要になる電子定款の活用です。
多くの手続きや書類準備が必要となるため、もしご自身で進めるのが難しいと感じたら、司法書士などの専門家や、手続きをサポートしてくれるオンラインサービスの利用を検討するのも賢い選択です。
ご自身に合った方法で、スムーズな会社設立を目指してください。