会社を設立するにあたり、その初期費用としてどれほどの資金が必要になるのか、具体的な金額を把握しておくことは、事業計画を立てる上で非常に重要です。
特に、設立手続きやそれに付随する費用は、事業そのものにかかるコストとは別に考慮する必要があります。
合同会社設立に関心を持つ方々が、スムーズに準備を進められるよう、費用の全体像と、その内訳、そして賢く費用を抑えるためのポイントを解説します。
合同会社設立の費用総額
法定費用の目安
合同会社を設立する際に必要となる法定費用は、一般的に6万円から10万円程度が目安となります。
これは、主に法務局へ納める登録免許税と、定款作成にかかる費用(紙媒体の場合)を指します。
この6万円から10万円という金額は、例えば数ヶ月分の家賃や、高性能なノートパソコン数台分に相当するイメージを持つと、その規模感を掴みやすいかもしれません。
合同会社は株式会社と異なり、定款の認証手数料が不要であるため、この部分の費用を抑えやすいという特徴があります。
株式会社では公証役場での定款認証に別途費用がかかりますが、合同会社はその手間とコストが省けるのです。
より具体的には、最低でも6万円程度から設立が可能ですが、これは資本金が一定額以下の場合に適用される最低額であり、資本金の額によっては、この法定費用がさらに増加する場合があります。
資本金と諸費用の合計
設立手続きにかかる法定費用以外にも、事業を始めるための元手となる資本金や、実印の作成費用、各種証明書の発行手数料、場合によっては許認可申請にかかる費用など、様々な諸費用が発生します。
具体的には、会社印鑑セット(代表者印、銀行印、角印など)の購入費用、法人用銀行口座の開設手数料、税理士や行政書士などの専門家への相談料、事業内容によっては必要となる許認可証の申請費用、さらにWebサイト作成費用やオフィス賃貸契約の初期費用なども、広義には設立初期費用として考慮すべき項目です。
これらをすべて含めた総額を把握することが、現実的な資金計画には不可欠であり、事業の継続性を左右する重要な要素となります。
資本金については、法律上は最低1円から設立可能ですが、事業の信頼性や、事業開始から軌道に乗るまでの当面の運転資金として必要な額を考慮して設定することが強く推奨されます。
例えば、取引先との信用関係構築や、金融機関からの融資審査を有利に進めるためには、ある程度の資本金があった方が望ましいでしょう。

合同会社設立の費用内訳
登録免許税の計算方法
合同会社設立の際に法務局へ納める登録免許税は、会社の資本金の額によって変動する税金です。
その計算式は、「資本金額の0.7%」または「6万円」のいずれか高い方の金額が適用されるというルールになっています。
つまり、資本金額が約857万円以下の場合、登録免許税は最低でも6万円となります。
これは、6万円÷0.007≒857万円という計算から導き出される数字です。
例えば、資本金を100万円とした場合、登録免許税は6万円となります。
資本金が1000万円であれば、1000万円×0.7%=7万円が登録免許税として必要になります。
この登録免許税は、設立登記申請の際に法務局に現金で納付するのが一般的です。
資本金は、会社の信用力や事業規模を示す指標ともなり、登記簿謄本にも記載されるため、慎重な検討が必要です。
定款作成費用の違い
定款は、会社の目的、商号、本店所在地、役員の権限、事業年度といった会社の基本的なルールを定めた、いわば会社の「憲法」とも言える重要な書類です。
その作成方法によって、発生する費用には大きな違いがあります。
紙媒体で定款を作成し、法務局に提出する場合は、定款に貼付する収入印紙代として40,000円が必要となります。
この収入印紙は国に納める税金の一種です。
一方、電子定款として作成・提出することで、この40,000円の収入印紙代を削減できます。
合同会社では、株式会社のように公証役場での定款認証が不要であるため、電子定款の活用は、設立費用を抑える上で非常に有効な手段の一つと言えるでしょう。
電子定款は、印紙代の節約だけでなく、印紙の貼付作業が不要になる点でもメリットがあります。
専門家依頼時の費用
会社設立の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、複雑な場合や時間がない場合には、専門家(司法書士、行政書士など)に依頼することも有効な選択肢です。
設立登記申請などの法的な手続きを司法書士に依頼すると、その報酬として一般的に5万円から15万円程度がかかることが相場です。
また、定款作成や、事業開始に必要な各種許認可申請などを行政書士に依頼する場合は、10万円程度が相場となることがあります。
これらの専門家への依頼費用は、依頼する範囲(書類作成のみか、登記申請まで行うかなど)、専門家の経験や地域、事務所の料金体系によって大きく変動します。
専門家に依頼することで、手続きの正確性が保証され、時間と労力を節約できるというメリットがありますが、その分費用は増加します。
ご自身の状況や、どこまでご自身で対応できるかを考慮して、依頼するかどうか、また依頼する範囲を検討することが重要です。

合同会社設立費用を抑える方法
電子定款で費用を削減
定款作成にかかる費用を抑える最も効果的な方法の一つが、電子定款の活用です。
紙媒体での定款提出には、前述の通り40,000円の収入印紙代が必要ですが、電子定款であればこの費用がかかりません。
これは、設立費用全体を大きく左右するポイントとなります。
ただし、電子定款の作成・提出には、一定の準備が必要です。
具体的には、PC、PDF編集ソフト、電子署名に対応したソフトウェア、ICカードリーダー、そしてプリンターやスキャナーといった機器が必要となる場合があります。
これらの初期投資や、PC操作に慣れていない方にとっては学習の手間を考慮する必要があります。
しかし、一度環境を整えれば、印紙代の節約だけでなく、印紙の購入・貼付の手間も省け、PDF形式で定款を保管できるため、長期的な利便性にも繋がります。
資本金設定の考え方
資本金は、事業を運営していく上での元手となるだけでなく、会社の信用力を示す重要な要素です。
設立費用全体を考慮する際には、現実的かつ戦略的な設定が求められます。
最低資本金は1円から可能ですが、事業の信頼性、許認可要件、そして事業開始から安定するまでの当面の運転資金として必要な額を総合的に判断し、無理のない範囲で設定することが大切です。
例えば、取引先からの信用を得やすくするため、あるいは金融機関からの融資を受けやすくするためには、ある程度の資本金があった方が有利に働くことがあります。
また、特定の業種では、許認可を得るために最低資本金が定められている場合もあります。
過度に高い資本金を設定する必要はありませんが、事業計画に基づき、事業の規模や将来的な展望、必要な運転資金などを考慮した適切な額を検討しましょう。
資本金は、会社の「顔」とも言える部分ですから、慎重な検討が不可欠です。
まとめ
合同会社の設立には、法定費用、資本金、そして実印作成や各種証明書発行、専門家への依頼といった諸費用を含め、総額で数十万円程度の資金が必要となります。
法定費用だけでも6万円から10万円程度が目安ですが、これは資本金の額や、定款を紙媒体にするか電子化するか、専門家に依頼するかどうかといった選択する手続きによって大きく変動します。
例えば、最低限の費用で設立する場合、紙定款・専門家なしで進めれば6万円強で登記できる可能性もありますが、ある程度の信用を確保するための資本金や、設立後の運転資金まで含めると、総額で数十万円から、場合によっては百万円単位の資金が必要になることも考えられます。
費用を抑えるためには、定款を電子データで作成して収入印紙代40,000円を節約すること、そして事業計画に基づいた現実的な資本金設定を検討することが特に有効です。
さらに、専門家への依頼範囲を限定したり、ご自身でできる手続きを増やしたりすることも、費用削減に繋がります。
これらの点を理解し、ご自身の事業計画と照らし合わせながら、計画的に準備を進めることが、スムーズで成功する会社設立への確実な第一歩となるでしょう。